教えて!しごとの先生
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伺います。コンビニのアルバイトは長時間務めても。社会保険に加入することはほとんどの お店でできないのですか???

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補足

コンビニの求人内容に社保完備と書いて ないものもよく見かけます。やはりあれは 入れないということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働保険と良く言われて居る、社会保険と厚生年金は労働者を1人でも雇っている法人の事業所には加入が義務付けられて居ます!(強制適用事業所)強制適用事業所で働く労働者は、本人が加入を希望するか否かにかかわらず、すべて被保険者と成ります!又、パートタイマーも、1日又は1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね四分の三以上有る場合には被保険者と成ります!コンビニでも、個人経営でも、有限会社でも、株式会社でも対象に成ります!労働基準法第32条で法定労働時間が1日8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間と法定化されて居ますので、1週間で30時間労働すると被保険者に成ります!ですから貴方が労働している地域を管轄して居る年金事務所の適用課に相談すると宜しいと思います!また年金事務所の対応が悪い場合は、上部組織に関東なら埼玉県に関東信越厚生局の保険課に相談すると宜しいです!社会保険庁が解体されて年金保険機構に成り、日本も10のブロックに別れて、上部の厚生局が有りますので貴方の地域の厚生局の保険課に相談すると宜しいです!雇用保険は、1週間に20時間を越えて労働して、6ヶ月以上継続して労働する労働者に加入する事が義務化されて居ますので、コンビニで有っても加入していない時は、コンビニの所在地を管轄して居る職業安定所の雇用保険の適用課に相談して下さいね!加入の指導監督をしてくれます!社会保険、厚生年金の保険料は使用者と労働者の折半です!

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