解決済み
最低保障賃金について質問お願いします。 タクシー会社で介護タクシーに乗っています。基本的に8時~17時で予約のお客様を病院や施設まで車いすで送っていく仕事です。空いてる時間は、タクシーみたいに流してお客を乗せる事は出来ません。給料は歩合制です。すべて会社からの配車によって決まってしまいます。 月の売上は約26万~30万くらいで55%が給料になります。それ以外に7千円ほど、手当がつきます。 忙しい日は売上が1.5~2万くらいいくときもあるのですが、日曜日など、仕事が無いときは5千円、6千円という日が結構あります。そうゆう日は、8時間拘束で日当3千円、時給にすると、400円くらいになってしまいます。売上保障はありません。月収では最低保障賃金をクリアしてるので、問題無いと、社長に言われました。ひどい時は時給 250円くらいの日もあります。 1日あたりの売上保障をしてもらいたいのですが、無理なのでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
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現行の最低賃金法では、歩合給要素がある場合の最低賃金計算について、「月収」を所定の労働時間数で割って出される時給が基準に沿うかをみればいいことになっています。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm このため、社長の言自体は法をクリアしていることになり、後は質問者さんの気持ちの問題です。 が、普通のタクシーでは一定の距離や金額を超えると割引料金に移行する方式があるように、1日あたりの売上保障の協議次第では、忙しい1.5~2万円の日に55%の率が引き下げられてしまうリスクも伴ってくる話です。 ですので、質問者さんは法的には事を有利には運びにくい状況の中、可能な限りの交渉で気持ちを割り切れるよう持っていけるかのことになります…
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