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福祉用具専門相談員の資格に関する質問です。 「4月1日以降はヘルパー2級の資格では相談員は出来ない。新たに相談員の講習…

福祉用具専門相談員の資格に関する質問です。 「4月1日以降はヘルパー2級の資格では相談員は出来ない。新たに相談員の講習が必要」と聞きました。介護職員初任者研修を取得しているなら、新たに相談員の講習を受ける必要はないと理解して良いのですか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    おそらく1年間の経過措置がとられるはずですので、その間に専門相談員の資格を取れば問題ないです。 そのまま1年経過すると今までしていた、専門相談員としての業務は出来なくなります。 もうすぐすると、講習会の時間も増え、筆記試験も追加されるので早めに受講したほうがいいですね。

  • 福祉専門相談員の要件からヘルパー要件 (介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、 介護職員初任者研修課程の修了者) を除外し、 国家資格者と専門相談員指定講習修了者に限定する方針となっています。

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