解決済み
育休明けに雇止めをされた場合の失業保険の受給資格と金額について教えて下さい。 9/12出産予定日で9/9に出産しました。 産休開始日は8/2からでしたが、職場からの申し出で7/1〜8/1まで有休取得して休みました。 その後11/5から育休となり2/1から復帰予定でしたが、先週呼び出され3月末での雇止めを宣告されました。 その後2月末まで育休を延長し、3月いっぱいは有休を消化せよということになりました。 毎年4月更新の契約でしたが、すでに7年勤務しており自動更新に近い状態でしたので、解雇と同じで待機期間なしで失業保険を貰えると思っております。 そこで質問なのですが、まずはあたしが思っている通り受給資格があるのかどうか? あともう1点が金額を決める際に無給の産休育休取得月も計算に入るのか? 同じく産休が8/2からなので、8月に給与が1日分だけ発生してるので8月分も計算に入るのか? 正直いきなりのことに金銭的にかなり不安です。もちろん仕事は探しますが0歳児を抱えてなので時間面等でなかなかすぐには見つからないかと思っております。 ぜひ回答をよろしくお願いします。
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雇止めという事は契約社員という事でしょうか? 契約期間が3年を超えているので一般的な解雇と同じ扱いになります。 ただし、離職票をもらう時に絶対に気をつけていたのが離職票の右側に小さい字でかかれていますが、契約期間の年数や更新の回数のところに更新の意志があったかどうかにしるしをつける場所があります。 ここで本人に更新意志なしとされると自己都合になってしまいます。 離職理由は同じ契約期間満了であっても大きな違いとなります。 会社が離職票にサインを求めても安易に記入してはいけません。 あなた自身のサインが無くても離職票の発行はできます。 そのうえで納得のいかないことがあったらハローワークで異議申し立てをしてください。 現在育児休業手当を受給出来ているという事は同時に失業手当の受給資格もあると思って間違いありません。 で、手当の金額ですが、育児休業明けでの退職という事になるなら、今育児休業手当と同じ時期での算定となります。つまり、産休、育児休暇中の間は省きます。
なるほど:1
完全に不当解雇ですね。はっきりは言えませんが今の時点では受給資格はないですが育児休暇給付金はもらえます。 ご存知かもしれないですが育児休暇は一年で保育園が見つからない場合は半年延長できます。もちろん育児休暇給付金ももらえますよ。 一度会社話あいは必要です。解雇理由が不当ですから労働局雇用均等室にも申告してください。男女雇用機会均等法違反になる可能性もありますし労働基準法違反にもなります。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
それだけ長く勤めていればどう転んでも受給資格は問題なく得られると思います。要は特定受給資格者になるか一般受給資格者で終わるのかですが、更新を繰り返して3年以上勤めてますし、更新は希望していたと思うので特定受給資格者になれると思います。たぶん。なれなくても、事情が変わったのでしばらく育児に専念しますということで当初から受給期間延長手続きを取ることで特定理由離職者にもなれます。 雇用保険の給付額を計算するのに使うのは賃金締日の翌日から次月の賃金締日まで在籍していてその間に賃金が11日以上支払われた場合だけなので、育児休暇を取得していて賃金が支払われていない期間は、条件に当てはまらなければ勘案しません。時給制や日給制、出来高払いなどは違いますが、まさか、そんなことにはなってないでしょうし。 有期契約の期間満了は今のところどんな理由で退職をしたとしても給付制限はないはずです。不安定な労働契約だからです。ただの勘違いか知らないからそう言ってるだけでしょうけど、待期期間は誰にでも等しくあります。 おそらく、特定受給資格者に当たるであろうと思いますが、特定受給資格者や特定理由離職者はそれを証明する証明書類を離職票に添付しないと認めてくれないのが原則です。雇い止めなら、有期契約だったことがわかる契約書と雇い止めだったことなどがわかる雇い止め理由証明書あたりでしょう。何が必要かはハローワークに聞きましょう。まだ在籍中でも質問したりするのは構いません。ちょっと様子を見てくるつもり出かけてみてはどうでしょう? 雇用保険から育児休業給付とかなんとかいうのを受けていてすぐに退職すると調整が入るはずです。半年以内だったか? そういう話はハローワークに聞くか、「退職ママ」とかでググるとそれっぽいサイトに行き当たるので、おそらくそっちで聞いたほうがより良い話が聞けるかと。ここで聞くのだとしても妊娠とか育児とかのカテで聞いたほうがたぶんいいんじゃないでしょうか?
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