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ボランティアで家業や知人の仕事を手伝う、などの行為でも失業保険を貰えば不正受給になってしまうのですか??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ボランティアであっても認定日には報告が必要です。 報告さすれば不正受給ではありません。

  • 待期期間中は無償でも家事以外の仕事をするとした日数だけ待期期間が延びます。理屈で言えば、店先を毎朝一日も休みなく箒で掃くのは家事以外の労働なので永遠に待期期間は満了しません。自治会のごみ置き場の掃除の当番・・・それは家事か。 待期期間を過ぎれば、無償であればボランティアでも家業を手伝っても知人の仕事手伝っても全額支給されます。半分になったりするのは稼いだ額によります。いくら稼げば全額が繰り越されるか聞いてアルバイトなんかするといいと思いますし、そういうのはむしろ歓迎されると思います。完全失業状態にないといけないのは待期期間中だけです。 不正受給と言うのはするべき報告をしないで、本来受け取る資格がないのに受け取ることです。するべき十分な内容で報告さえしてあればその結果を受けて払うという判断をするのはあっちなので、不正受給と言うより不適切なことによく確かめもせず支給しやがったな、ってことです。公務員法違反です。まあ、どっちでも返還しろっていうんでしょうけど。

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  • 法律で確認するしかありません。後で面倒な事になりますよ。

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