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社内外注を請け負う立場とは、どんなものでしょうか?

社内外注を請け負う立場とは、どんなものでしょうか?長文になりますが、アドバイスを頂ければ幸いです。 技術職の面接を受け、条件の提示を求められました。 資格はあるものの、実務経験は無いので最初はパートタイムかアルバイトで、と時給の希望を提示しました。 採用する前提で話を進めたい、との連絡。時給は希望よりも少し高い提示でした。(その代り?交通費込。) だだ、雇用では無く、「採用について」との内容で、扱いは社内外注との事。 ひと月半程は研修で、その後本採用の予定、と書いてありました。 本採用になったら時給のアップもあるとも書いてありましたが。 非雇用者と、外注業者。 待遇は全く違うものになりそう・・・と、漠然と不安を感じています。 具体的にはどんな違いがあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    パートやアルバイトも週30時間を超えて労働すると、厚生年金、健康保険、などに加入させなければなりません。本人はもちろんですが、会社も本人以上に保険料を負担しなければなりません。 それから、労働法令の改正でパートなどの非正規労働者は5年以上継続して雇用すると会社の意思で雇い止めができなくなりました。 ですから都合のいい時だけ安価に人材を確保する方法として「請負」を偽装するという形がとられています。「社内外注」って、初めてききました。「請負」は以前から、労働法令上のグレーゾーンの人材確保方法として都合よく使われてきましたが、労働局や税務署の目がこわくて新な造語をつくっていると思われます。 言葉自体が辻褄を合ってないですよね。請負=外注と理解していいと思います。 外注って、会社にたいしてとか、個人であっても自分で資材や原料を調達して、引き受けた業務を遂行するものです。(職人さんの世界では一人親方というそうですが)構内委託という形は適法でありえますが、例えば社内の一角を有償で借りて、資材は自分で持ち込むか有償で借りる。契約した業務を自分で自分を労務管理しながら遂行するというイメージです。 さらに従業員との決定的な違いは報酬は出来高払い、または「一式」でなければなりません。外注や請負で「時給」という報酬の形を法律は認めていません。 外注や請負といいながら、従業員と同じように人を使うこと、例えばタイムカードを作るとか、研修するとか、従業員名簿に入れるとか、こと細かく仕事の指示をするとか、すべて違法です。 結論としては、少し怪しいですね。その会社。といわざるをえません。 利益のためには多少の違法行為はやむを得ないという方針だと思います。 要らなくなれば即切られます。 でも、実際には多いです。過去には、偽装請負という形で、トヨタとかキャノンとか超一流企業が新聞ネタになりましたので、特別にその会社が悪辣とはいいきれません。 現実的には、そのような形で働いている人はたくさんいます。 とりあえずは働くということであれば、労働者としての特典や国の保護は一切受けられないということを認識して働けばいいと思います。 職業としては会社員とかではなく自営業者と同じです。 社会保険等は、自分で、国民健康保険や国民年金に加入する。失業保険は当然ありません。税金も会社では徴収しないので、自分で申告するということになります。

    ID非表示さん

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