解決済み
商法の規定と一般法人に関する質問です。一般法人には商法の支配人の規定が適用されないため、一般法人が商人に該当する場合でも支配人を選任することは許されないそうですが、“一般法人が商人に該当する場合”というのがイメージできません。どんな場合に一般法人が商人に該当するのですか?商人に該当するくらいなら会社でいいですよね?
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>どんな場合に一般法人が商人に該当するのですか?商人に該当するくらいなら会社でいいですよね? 一般社団法人等は、剰余金の分配をすることができないという制限はありますが、営む事業について制限はありません(強行法規や公序良俗に反する事業は不可)。なので、一般社団法人等は、公益事業、共益事業のみならず収益事業(利益をあげることを目的とする事業)も営むことができます。 そして、商人とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者(商法4条1項)や、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者(同条2項)をいいます。 そうすると、一般社団法人等の営む収益事業が、4条1項の「商行為」(商法501条、502条に規定する行為)や4条2項の行為に該当する場合には、当該一般社団法人=商人ということになります。
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