解決済み
【フリーランスで海外で働くには】 住民票を日本に置き、タイで働くことに制限があるか教えてください。 主人がタイに転勤になったので、駐在員の家族ビザでタイに来ています。 私は日本で、フリーランスのデザイナーをしていました。せっかくなので海外で仕事を続けたいと思っています。 日本にいる時にタイ大使館で、 ・駐在員の家族ビザでタイに住むこと ・日本の家を残すので住民票はそのままにしておくこと ・タイで、フリーランスとしてデザインの仕事を続けたいこと。 ・クライアントは主に日本か、タイに住む日本人をターゲットにしたいこと を相談しました。 電話では問題ないのでそのまま仕事していいよと、タイ人の女性が教えてくれたので、安心していたのですが、こっちに来てから、働くのは何十日以内、と制限があるとか、タイと日本のW課税になるとかの話を聞き、心配になってしまいました。 どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。 今のところ、タイ人と仕事をする予定はないですが、タイにある日本人経営の会社と仕事をしたいとは考えています。
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住民票を残すことと、タイで働くことには何の関係も制限もありません。 ただしタイで働くには、労働ピザとワークパーミッドが必要で、家族ビザで働くことはできません。 ※一部の駐在員の奥さんは、家族ビザで不法就労していますが、見つかれば逮捕・強制送還されます。 フリーランスということは、会社に属さずに個人で働くという意味だと思いますが、タイでは外国人が個人事業をすることは認められていません。 タイで働くためには、タイの会社に就職するか、自分で会社を起業する必要があります。 ※会社を起業するには、資本金200万バーツ以上、タイ人の共同経営者(資本金の51%以上)が必要、株主が3名(うち2名はタイ人かタイ法人)、外国人1名につき、4名以上のタイ人の雇用が必要など制約がたくさんあります。 ただし、日本語フリーペーパーなどを見ると、会社の起業支援の会社が多数あり、相談すると、資本金なし、タイ人も架空採用の裏ワザで開業してくれます。(いうまでもなく犯罪です。) 税金については、タイと日本の両方でかかります。詳しくは税務署で確認してください。 また一番大事なことですが、もしあなたが労働ビザを取得した場合、ご主人の赴任が家族帯同の赴任から単身赴任に変更になります。(会社にもよりますが)そうなると、住居手当の減額、海外赴任手当の減額、一時帰国費用の減額などが発生しますし、たぶん扶養家族からも外れることになると思います。 ※それ以前に日本の企業では、家族が海外で働くことを認めていないところがほとんどです。そのため危機意識のない人が、違法就労をするのですが、見つかりにくいとはいえ、もし見つかった場合は、不法就労、不法滞在、脱税などで逮捕・罰金・強制送還になるだけでなく、ご主人の労働ビザも取り消しになる可能性が高く、ご主人や会社に迷惑をかけます。 まずは、ご主人を通して会社に相談されるのが一番だと思います。
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