教えて!しごとの先生
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警察24時とかで、警官が暴力を振るわれたら公務執行妨害で現行犯逮捕してますよね?

警察24時とかで、警官が暴力を振るわれたら公務執行妨害で現行犯逮捕してますよね?これはまあ、わかります。 じゃあ、警察以外の公務員が仕事中に暴力を振るわれたりしたとき(=公務執行妨害にあったとき)は、どうするんですか? ①被害にあった公務員(やその周りの人)が犯人を現行犯逮捕 ②その場で110番通報して、警察に逮捕させる ③とりあえずその場は引き下がって、警察に告訴・告発する ④その他 教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    公務員であれば現行犯逮捕できますが、直ちに警察に引き渡す義務が生じます。 それが面倒臭いため、逮捕できずにいるのです。 ①と②が正解です。 ③だと、証拠(物証)が必要になります。 現行犯には証拠入りません。

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