これはkotakotayaki1006さんが正解。 教員免許法施行規則の6条別表第一備考第7号を承知していれば、正解が出ます。簡単に言えば、「隣接する校種」の免許を持っている場合(そのために教育実習に行った場合)、当該免許の取得のための教育実習は免除されるのです。 「隣接する」というのは例えば、幼の免許持ちが小の免許を取る場合、小の免許持ちが幼や中の免許を取る場合、中の免許持ちが小や高の免許を取る場合です。 だから、例えば大学で小学校教員の副免として中学校の免許を取る場合には、教育実習は(免許法上は)行かなくても良いのです。もちろん行った方が良いのはその通りですから、たいていの大学は学則で別途規定をして行かせていますが。 また、単位数の問題があるので、副免を取る場合は、多い単位数を必要とする方=実習期間の長い方(例えば高校だけなら3単位で良いが、中学なら5単位必要)に合わせて実習をさせます。同じ校種の教育実習生でも2週間の人と3週間の人がいるのはそういう理由です。 kotakotayaki1006さんは、おそらく学生時代に中学で5単位の実習をしたのでしょうね。この場合は、小学校免許は隣接する免許種ですから、再度の教育実習が不要となるわけです。 ついでに言っておけば、よく教育実習について「○週間」と表記する方が多いですが、これは(意外かもしれませんが)法令上の根拠はありません。教員免許法上はあくまでも「○単位」です。 どのくらいの期間の教育実習で○単位とするか、というのは法令ではなくて学則上の規定です。だから小学校の教育実習期間も3週間の大学と4週間の大学が普通に混在しています。 例) A大学→見学実習1週間+本実習3週間+事前事後指導で5単位 B大学→本実習4週間+事前事後指導で5単位 C大学→3年次附属校実習2週間+本実習3週間+事前事後指導で5単位 以上を踏まえて回答すれば。 ・教員免許を一度とり、大学を卒業後に通信でまた新しく免許を取ろう あなたが取ろうとしている免許が、同一校種や隣接する校種であるなら、行かなくて済む可能性が高いです。ただし、例えば高校免許で実習が3単位だった人が中免を取ろうとすると、再度実習が必要になります。これは、中免に必要な単位数が5単位だからです。
まず、実習期間ですが、 小学校……小学校で3週間 中学……中学or高校で3週間 高校……中学or高校で2週間 つまり、小学校の免許持ちの人が中学or高校を獲る場合と、中学or高校の免許持ちが小学校を獲る場合、高校の免許持ち(2週間しか実習していない場合)が中学を獲る場合はまた行き直す必要があります。 しかし、中学(高校)の免許持ちが他教科を追加する場合、その教科の単位を獲るだけで良いので実習は必要ありません。
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この話は同一校種かどうかで結論が大きく変わって来ます。 同一校種とは、同じ学校かどうかっていう事です。 中学国語を持っている人が中学数学を取ろうとする場合には同一校種です。 でも中学国語を持っている人が小学校を取ろうとする場合には違う校種です。 つまり、中学校で教育実習をやっていた人が中学の別教科をやる場合には実習不要。 逆に中学で教育実習をやっても高校や小学校など別の学校の免許を取る場合には教育実習は必要。 と、覚えておいて貰えればと思います。 ただし、科目によっては微妙に例外があります。 例えば高校工業の免許だけは教育実習に行かなくても免許が取れます。(別に行ってもOKです) 仮に行かない状態で教員免許を取って、さらに別の通信制大学で高校の別の教科の免許を取ろうとすると、まだ実習には行っていないので、実習が必要になる場合があります。 また高校の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、商業、水産、商船の各科目と、中学の音楽、美術については、教育実習の期間を半分にしても免許が取れます。(半分でも良いですし、全部行っても良いです) これらの免許を半分の実習期間で免許を取った場合、追加の免許を取る場合には残り半分の実習に行くことが必要になる場合があります。 なので基本的には同一校種であれば不要、他校種であれば必要ですが、例外的に同一校種でも変則的な方法で履修すると必要になって来る場合がある。と、思っておいて下さいね。
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