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管業の管理組合の会計に関する問題で

管業の管理組合の会計に関する問題で管理費等に不足が生じた場合、管理組合は組合員に対して、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じた負担割合により、総会の決議をもって必要な金額の負担を求めることができる。 (答)正しい となっていますが、標準管理規約61条によれば、「その都度」負担を求めることができると書いているので、誤りかなとも思いました。このままで正しいとしてよいのでしょうか?

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回答(1件)

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    >標準管理規約61条によれば、「その都度」負担を求めることができると書いているので、誤りかなとも思いました。このままで正しいとしてよいのでしょうか? 平成24年13問ですね。 確かに、質問者さんの指摘されている通り、標準管理規約61条2項は「管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して第25条第2項に定める管理費等の負担割合により、【その都度】必要な金額の負担を求めることができる」となっています。 しかし、「その都度」という部分を除いたとしても、規定本来の意味自体が異なるわけではなく、依然として、「管理費等に不足を生じた場合には・・・必要な金額の負担を求めることができる」という核の部分は変わりません。なので、設問選択肢を「誤り」とまではできないでしょう。 もちろん他の選択肢との関係もありますが、この問13は他の選択肢が明らかに誤りですから、結局、この選択肢を正しいものとして選ぶことになります。

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