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産休期間中に入社1年を超える社員の育休の対応について 小規模企業の総務で働いているのですが、新卒の入社直後の産休育…

産休期間中に入社1年を超える社員の育休の対応について 小規模企業の総務で働いているのですが、新卒の入社直後の産休育休についてお伺いします。この社員は入社から1年未満で産休に入る予定ですが、産休期間中に入社1年を超えます。この場合は育児休暇の取得要件に当てはまるのでしょうか。 社内では感情的には・・・となっておりますが、 労使トラブルにならないための法律にのっとった対応をしたいです。 しかし、初のケースで社内に詳しい人間がいないので困っています。 ・新卒なので、入社以前の通算する雇用期間はない ・労使協定では、入社1年未満の場合の育休は認められていない ・正社員採用なので、子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれる ・本人は育休後に復帰する意思と環境があると言っている よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    育休取得時に1年超えていますので育休の取得を拒否することは出来ません。産休期間中は出勤とみなしますので有給も付加されます。給料は出ませんが。

  • >小規模企業の総務で働いているのですが、新卒の入社直後の産休育休についてお伺いします。 >この社員は入社から1年未満で産休に入る予定ですが、 産前産後休業に入る予定ということですね。 >産休期間中に入社1年を超えます。この場合は育児休暇の取得要件に当てはまるのでしょうか。 育児休業を取得するには、次の条件を満たすことが必要です。 まず、労働者(日々雇用される者を除く)が対象となります。 また、期間雇用者については次の2つの両者を満たす者が対象となる。 1.同一事業主に引き続き1年以上雇用されている 2.子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) そして、この方の場合は期間雇用者ではなく正社員ですから、当然ながら育児休業の資格があります。議論の余地がないのです。 >社内では感情的には・・・となっておりますが、労使トラブルにならないための法律にのっとった対応をしたいです。 既に労使トラブルになっています。 違法な労使協定を締結しているわけですから、法律にのっとっていません。 >新卒なので、入社以前の通算する雇用期間はない これは関係ありません。 >労使協定では、入社1年未満の場合の育休は認められていない この労使協定は法律に違反していますので無効です。 あなたの会社はとんでもないブラックです。 このような労使協定を締結して平然としているのでしょうか。 >正社員採用なので、子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれる もともと正社員ですから、期間雇用者ではないので、これは関係ないのです。 >本人は育休後に復帰する意思と環境があると言っている 関係ありません、法で定められた権利です。 会社の方には既に労使協定自体が違法な内容であり、全従業員に労使協定は無効であることを通告すべきだと進言してください。

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