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雇用契約書を請求したら、話をそらされて怒られました。 3ヶ月経ちましたが、まだ貰っていません。 パワハラが酷い所…

雇用契約書を請求したら、話をそらされて怒られました。 3ヶ月経ちましたが、まだ貰っていません。 パワハラが酷い所長で、私以外の使用人が定着しないのもあり、怖くて聞けませんでした。しかし、また新しく入った方には、初日に渡したと(新人から)聞き、不信感が募っています。 労基署に言う事案では無いかもしれませんが、他に名案はありますでしょうか。これは、辞める理由として十分でしょうか。(以前、辞めた方は所長が退職届を拒否し、揉めました)。

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回答(1件)

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    使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとされています(労働基準法第15条第1項)。 その明示方法は使用者・労働者双方が署名・捺印する「雇用契約書」だけではなく、一方的に労働条件を通知する「労働条件通知書」や「雇用通知書」でも問題ありません。 そして労働基準法で定めているのは労働条件の明示であり、雇用契約書の締結は必ずしも必要としているものではありません。 ですが、多くの場合、法律以外に独自の契約事項を盛り込んだ「雇用契約書」を用意し労働者と取り交わしているのが実情ですね。 雇用契約書の書面であっても、法律で定める内容は明示しなければならず、賃金・労働時間などの「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」とに分けられます。 書面で明示していなければ、当然違法という事になります。 絶対的明示事項は、 ・労働契約の期間 ・就業の場所、従事すべき業務 ・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、交替制勤務に 関する事項 ・賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に 関する事項 ・退職に関する事項 いずれにしても書面でいただかないと、労使トラブルが発生した時に、申し立ての根拠がありません。 貴方は限りなく弱い立場で、会社の要求を吞むしかありませんよ。 >パワハラが酷い所長で、私以外の使用人が定着しないのもあり、怖くて聞けませんでした。 正直に申し上げますが、他の会社をお勧め致します。 「以前、辞めた方は所長が退職届を拒否し、揉めました」からも、労働基準法など全く考えていないでしょうね。 また「労基署に言う事案」ですから、1度労働基準監督署にご相談されて下さい。 ですが、早めに転職をご検討された方が宜しいかと思います。

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