解決済み
就業規則について教えてください。 平成25年6月に勤務している会社の終業規則が改訂になりまして、労基へも提出しています。定年の事ですが、今まで60歳定年を65歳定年と記載されています。それ以後は、正社員扱いにならず減給もしますが雇用は継続します。とあります。 今月11月に満60歳になりました。昨日労務士より社長が定年になったので退職するようにとの通達をいただき、勤めるようならパート扱いとの事で要求通り平成26年12月31日に退職する事にしましたが、就業規則の効果は何もないのでしょうが? このような場合は違法という事にならないのでしょうか?会社からの一方的な退職の通告は認められているのでしょうか?雇用関係に詳しい方にお聞きしたいのですが?
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60~65歳の間が社員雇用ではなく、パートでの雇用継続なんじゃないですか? 今、主流になっているのがその方式です。 (問題も多々含んではいますが) それでも65歳定年制と呼びます。 ※会社からの一方的な通告たって、どちらかが言い出さなきゃ何も始まりません(笑)それだけでは違法ではないですよ。(第一、了承してるじゃないですか!?)
最初に言えることは、今一度就業規則を確認された方がいいということです。 質問に「今まで60歳定年を65歳定年と記載されています。それ以後は、正社員扱いにならず減給もしますが雇用は継続します。とあります。」これは満65歳に定年を変更し、定年後は正社員ではないが雇用するということですか。もしそうならなかなか進んだ会社といえますね。 ひょっとしたら、定年は満60歳のままで、定年後満65歳までは正社員ではないが雇用は継続する、というものではないでしょうか。世間的にはこの方が多いと思います。
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