就業規則をご覧になってください。解雇理由として、能力不足やそれに類似したものがあれば理論上はありえます。 ただし、上記のような普通解雇は実際にやるとなると会社側は訴訟リスクや世間の評判を気にして、懲戒解雇に近い相当程度の従業員の重過失が求められることになると思います。 法律としては以下のものがあります。 労働契約法16条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 いわゆる解雇権利濫用禁止法理です。 試用期間中にミスが多かったのに本採用されたのであれば、ある程度のそのミスも今後少なくなるだろうとの判断や、そもそもそのミス等が許容範囲だったのではないでしょうか。 しかも、試用期間中の解雇は普通解雇よりも解雇理由を幅広にとらえることができますので、あなたがよほど問題児であったのなら試用期間中に解雇されていたと思いますよ。
当然おりますし、なんらかのペナルティーが科せられての解雇になることも。
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