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社員やパートの健康診断について 通常の勤務中に健康診断を受けさせることが難しく休日に受けてきてもらいたいと考えています…

社員やパートの健康診断について 通常の勤務中に健康診断を受けさせることが難しく休日に受けてきてもらいたいと考えています。この場合には休日勤務扱いで時給を出すべきかと考えているのですがこの場合に何時間程度の時給を出すのが妥当なのでしょうか? また、受診先は個人に任せようかと思っているのですがこの場合には支払う健康診断の費用に上限を設けることは可能でしょうか?さらに交通費の支払いも必要でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働安全衛生法の一般健康診断であるという前提で。 〉何時間程度の時給を出すのが妥当なのでしょうか? 理屈としては、少なくとも医療機関に着いたときから出るまでの時間分ですね。 出張の例からすると往復時間は通勤と同じ性質のものでしょうから(直行直帰の場合)。 自己申告に任せるとか、所定労働時間分を払うとかが現実的では? 〉支払う健康診断の費用に上限を設けることは可能でしょうか? 法66条では、労働者は、事業者が指定する医療機関での健診の代わりに、自分が任意に受けた検診結果を提出できる、としています。 だから、「健診を受ける医療機関としてA病院を指定する。A病院なら全額支払うが他の病院に行くなら限度を設ける」ということは可能です。 最初っから医療機関を労働者の選択に任せる場合は、健診の実施義務が事業者にあることを考えれば不適当でしょう。 労働安全衛生法 第66条 (第1項) 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。 (第5項) 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 通達(昭和47年9月18日 基発第602号) Ⅰの13の (2) 第六六条関係 イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。 ロ 健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行なわれる、いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可決な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。 特定の有害な業務に従事する労働者について行なわれる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行なわれるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該健康診断が時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること。

  • 定期健康診断の受診料(社員の年齢によって必要とされる受診項目のみで可)と受診機関までの交通費は、企業が負担すべきという判断は先の回答者さんと変わりません。 しかし、受診時間の費用負担ですが、特殊健康診断などと違って業務遂行に関連して行われるもではないため、当然には会社の負担すべきものではなく、労使協議を行い定めるべきものとされています。 健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間に対する賃金を会社が支払うことが「望ましい」とされています。 そのため、受診手当てという形を取り、一律で良いのではないでしょうか。自己申告で時間分支給となれば、会社側も処理が大変だと思います。 最初の受診料ですが、検査項目を決めれば自ずと受診料も一定の範囲内に収まると思います。検査でオプションを受けるなら、個人で負担するように通達すれば事足りるのではないでしょうか。 また、交通費も当然ながら自宅から合理的な経路での支払いを通達すべきでしょうね。タクシー使うアンポンタンも中にはいるかもしれないからね。

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