解決済み
いま、3歳の子供を保育園に預けながら資格の必要な仕事を補助という形で働いている者です。 先日妊娠が分かり、今現在妊娠2か月で職場には報告済みです。しかし、最近仕事場の大元が資格なしは契約更新をしないということが決定し、4月1日から失業になります。 妊娠中の為、求職活動も出来ず妊娠中の失業となるため失業保険の請求もできない、 育休を取るつもりだったのが取れなくなるため、育休手当が受けれないなど無給に・・・ 子供の保育園も妊娠中の失業でもしかしたら退園処分になるかもしれないという状態です。 今のうちに何か取れる措置はあるでしょうか? 資格は今年度いっぱい働けば受験資格が与えられるため受験予定ではいます。 しかし、4月の時点で資格なしの為契約更新はなしとのことでした。
今回の決定で資格なしの労働者全員の契約更新がないそうです。
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お子さんを預けながら一生懸命お仕事をされていたのに、会社側の配慮のない扱いを受けて、どれほどご不安なお気持かとお察しいたします。 男女雇用機会均等法では、妊娠中及び産後1年以内の解雇を原則無効と定めています。また、同法では、妊娠・出産等を理由に雇用契約を更新しないことは不利益取り扱いとして禁止されています。 労働基準法でも、産休中及びその後30日間の解雇は禁止されています。 会社は一見、「資格がないから」という理由をつけて、いかにも更新しない正当な理由があるように見せかけているようですが、当初そのような話がなく最近になって言い出したということですので、契約更新をしないことに合理性が認められず、妊娠・出産を理由とする不利益取り扱いとして違法と判断される可能性が高いです。 また、外形的には契約期間のある雇用契約であっても、契約当初「更新の可能性あり」とされていたり、更新があり得る言動があったような場合など、会社側から明確に「更新はない」ことが書面などで伝えられていない場合は、会社は契約期間満了によって当然に契約を終了させることが出来ないと判断される場合もあります。 今後、必要な資格を取得してお仕事を続けるというお気持があるのであれば、あきらめずに、雇用継続できるよう会社と交渉してください。 交渉にあたり、まずは一度、会社の所在地を管轄する都道府県労働局雇用均等室にご相談されると良いと思います。 雇用均等室は男女雇用機会均等法を所管する部署で、均等法関連の労使間のトラブル解決のお手伝いをしてくれます。 秘密は厳守されますし、費用もかかりませんので、安心してご相談ください。
取れる手段としては、「早急に転職すること」ですかね。 妊娠中だからと言って求職活動ができないということはありませんよ。 妊娠していても、ご自身が働ける状態ならば転職可能です。 出産自体は来年7月頃でしょうから、転職して働き、出産予定42日前から産休〜育児休業に入ればよいと思います。 育児休業給付金は育児休業開始日より遡って2年間に1年以上の雇用保険被保険者期間があれば受給できますので。 そうすれば上のお子さんも引き続き保育所に預けることができるでしょう。
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