解決済み
失業保険を今年の9月に受給終了しました。 そこで1月開始の医療事務の職業訓練に通いたいと思っているのですが、過去に失業保険を受給していたら職業訓練給付金は受給できないのでしょうか?
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逆です。 失業給付の受給が終了しているから「特定求職者」として、職業訓練受講給付金の対象になる可能性があるのです。 ただし、受給のためには他にも要件があるのでハロワに確認してください。 ◎厚労省 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)について →http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/44.html
いいえ。受給できます。 現在 (1)雇用保険被保険者(どこかに雇われている人) または (2)雇用保険受給資格者(失業保険をもらえる人) に該当する人は受給できません。 あなたの場合は、受給期間満了に伴って (2)に該当しなくなったので、受給できます。
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