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元夫からのDV被害による避難のため退職しなければならなくなりました。 一年前から保護命令受けてたのですが会社側が守るか…

元夫からのDV被害による避難のため退職しなければならなくなりました。 一年前から保護命令受けてたのですが会社側が守るからと言って勤務続けてましたが緊迫した状態になって今シェルターに保護されているので1週間前からから仕事に行けなくなりました。 他の社員からの不安の声もあがり退職を決めました。 もともと人不足でわたしが休むと回らない勤務状態でした。 そこで総務にあなたのせいで求人かけるのに何十万もかかったから退職金は出せませんと言われました。 ちなみに雇用契約では5年以上勤めたものに退職金を与えるとあり、5年を満たしています。 この様な企業側の理由は正当なものなんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    不当です。 先ず労働基準法では退職金についての取り決めが存在しません。 従って退職金を「払う・払わないに関して」は原則として会社(雇用者)の自由です。 退職金制度が存在する会社の場合、就業規則などに退職金の支給についての規定があるのが普通です。 この場合、法的には給料の一部とみなされるので、きちんと支払われなければ違法となります。 よって請求して下さい。 尚、会社は原則として、労働者の退職から7日以内に退職金を払わなければなりません。 但し、就業規則等に支払い時期が明記されている場合は、その時期が期限となります。 また、月々の賃金も、労働者からの請求があった場合は、会社は7日以内に支払う義務があります。 退職金の規定に正当な内容で条件が定められていない限り「会社の都合に反して辞めた」などの理由で退職金を減額したり、払わなかったりすることは認められていません。 万が一、何らかの理由で労働者が会社に損害を与えた場合でも、会社は退職金を「全額支払う」義務があります。 その上で改めて労働者に損害賠償を請求する事もあります。 又、求人に掛った費用は会社の事情です。 通常に円満退職した場合でも、後任がいなければ、募集をかけます。 その費用は退職者の責任ではありませんので、損害賠償も有り得ません。 会社は支払わないと主張していますが、違法ですので、当然退職金の支払い請求を行って下さい。 そのためには、未払いという状況にする必要があります。 従って、 ・内容証明郵便により、期日を定めて、賃金の支払いを請求。 ・指定した期日に、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われないことが確認できる通帳をコピー。 上記2点を持参して労基署に訴えて下さい。

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