解決済み
育休で教員免許更新を先送りにするとき 資料がいまいち飲み込めません、詳しい方教えて下さい。 昭和54年12月生まれで、幼稚園一種の修了確認期限がH27.3月です。本来ならH25.26年度の講習を受けるべきなのですが、H25年度に産休、育休が重なったため、受講していません。仕事は公立保育士ですが、幼稚園にも転勤します。 復帰はH28 4月です。復帰してから講習を受講するつもりで、終了確認期限の二ヶ月前までに出す書類を用意していました、だいぶ前です。 しかし所属の園長から、育休中に受けた方が後が楽だと思うから、と、H27年度の受講者のリスト(おそらく県側の人数把握)に私も入れた、と事後報告で言われました。で、来年度(育休)と再来年度(復帰)で受ける計画に変わりました。 質問ですが、 終了確認期限は過ぎるため、やはり延長の届け出(県に出す)は必要なのですか?H27.3月31日の二ヶ月前が期限、で合ってますか? それを出せば、H27年度の受講は可能なのでしょうか 資料をなかなかじっくり読めず、こちらで詳しい方に、自分の解釈で合ってるのかお聞きしたく質問します。お願いします。
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はい、届出は必要だと思います。 そして3月31日の2ヶ月前、1月31日が期限なのでそれまでには提出する必要があります。 まず文部科学省のルールでは、有効期限の延長をする場合には必ず2ヶ月前までに手続きをする事を定めています。 その関係で遅れてしまうと延長が出来ないので大変だと思います。 具体的にどれだけ延長が出来るかは育休との関連もあるのでここは教育委員会に聞く必要があると思いますが… 問題は更新講習を受講できるかですが、受講の可否についても教育委員会の講習の場合には教育委員会が決定しているので、可能と判断されれば可能だと思います。 延長した場合で休職中に受講可能かどうかは文部科学省は例を明示してはいないので、教育委員会の判断になります。 中々毎日大変だと思いますが手続き等頑張って下さいね。 ちなみに余談ですが・・・ 実際に幼稚園の勤務経験はありますでしょうか??? 幼稚園で勤務経験が3年以上ある場合、最低13単位を取ると小学校二種免許が、最低6単位から特別支援二種免許が取れるようになります。 教員免許更新制度では、"最後に取った免許"から10年が更新期限なので、追加で免許が取れた場合には、また延長手続きをすると10年延長出来ます。 例えば育休中に通信制大学などで特別支援などの免許を追加取得した場合には更新講習を受けなくても復帰が可能です。(10年後に更新講習は必要ですが 勤務経験が3年無い場合はこの手法は使えないので駄目ですが、仮にあった場合には講習を受けずに10年延長する方法があるので講習が大変そうだったらそっちも検討して見て下さいね。
受講対象は幼稚園教諭としての現職者で、いま保育園に勤務されているなら、本来更新の必要はないです。 ただし、職場復帰する際、幼稚園に勤務することが決まっているなら、それまでに更新しておかなければなりません。それが不可能であれば、更新期間延長届けを提出しておく必要があります。 有効期間の二ヶ月前までに手続きする、で合っています。 しばらく教職をお休みしていて、だいぶ前に有効期限が切れている状態で、職場復帰したいという方々も多数いらっしゃいます。 その場合、経壇に立つまでに更新する必要があり、問題なく受講することができています。 延長手続きをしなかったから受講することができないというわけではないので安心してください。 ただ、期間内の受講者を優先する教育期間も多いので、受講申込は早めに準備した方が良いです。 放送大学など通信大学は、定員がないところが多いです。 更新講習は、5日間ほど時間を要しますが、まじめに受講すれば試験には合格するような内容のもので、難しくありません。
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