解決済み
ご質問の「工事完了届」が、建築基準法上の完了検査を受けるための「届」であれば、同法第7条「完了検査の申請」と思われます。 この申請に必要な書類は以下の通りで、同法施行規則第4条に記されています。 ■完了検査申請書 ■いわゆる「4号建築物」で同法第6条の3の特例を受けるのであれば、以下の時点における構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真 ・屋根の小屋組の工事終了時 ・構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時 ・基礎の配筋の工事終了時 ・その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時 ■軽微な変更が生じた場合は、その内容を記した設計図等(軽微でない変更があれば、変更の確認申請書を提出した後、完了検査申請書提出の順になります。) 基本的には確認申請を行った建築主事宛てに問い合わせていただくことが最も間違いがありません。
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