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建築基準法第12条第1項、3項の定期報告の業務を元請けとして受託する場合、建築士事務所の登録は必要でしょうか。

建築基準法第12条第1項、3項の定期報告の業務を元請けとして受託する場合、建築士事務所の登録は必要でしょうか。

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回答(2件)

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    建築士事務所登録が必要です。 (建築士法第23条第1項) 1級建築士、2級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、(中略)建築物に関する調査(中略)を業として行おうとするときは、(中略)その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。

  • 1・2級建築士資格で定期報告業務を行う場合、建築士法に定める通り、業として報酬を得る以上、事務所登録が必要です。 ただし、定期報告業務ができる資格は、1・2級建築士以外にもあり、 「建築基準適合判定資格者」や講習修了の「特殊建築物等調査資格者」「建築設備検査資格者」の資格で業務を請け負う場合、建築士でないため建築士事務所登録は不要です。 http://www.teikihoukoku.net/page.php?p=2shikakusha

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