解決済み
建築士事務所登録が必要です。 (建築士法第23条第1項) 1級建築士、2級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、(中略)建築物に関する調査(中略)を業として行おうとするときは、(中略)その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
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