解決済み
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)について 今度、74歳の方をパートで雇うことになりました。 これまでは、家政婦さんをやっていたそうです。上記の概要として 雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して、賃金相当額の一部が助成されます。 と載っていましたが、この方は対象となるのでしょうか? また、雇用保険(対象外?)との兼ね合いなどがあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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hfmbg265さんへ 74歳ですか。いいですね!御社に続く企業がもっと現れれば良いのですが・・・。 さて、ハローワークの紹介により採用となった場合の助成金は、企業及び労働者が負担する雇用保険料が財源となるため、採用後に雇用保険被保険者になることが原則ですが、この助成金のみは特例です。 結論から申し上げれば、受給は可能です。採用時で74歳ですので、当然被保険者にはなれませんし、給与から雇用保険料の徴収も必要ありませんが、第1期の支給申請時に採用者本人の生年月日を確認する資料(住民票や免許証や後期高齢者保険証等の写し)の提出が必要となります。 中小企業の事業主であれば、週の労働時間が20時間以上30時間未満の場合、採用から6か月ごとに30万円が支給されます。2期制ですので、年間60万円となります。また、30時間を超える場合は、各期45万円の年90万円となります。 ただし、助成金の支給にはその他の要件があります。御社で労働関係の法令違反や事業主都合による解雇、また労働保険料の滞納、採用する方を過去3年以内に雇用していた等の事実があれば不支給となります。 詳細は、厚生労働省のHPでも確認できますので、参照してください。
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