解決済み
ケアマネになるためには医療・福祉関係の経験が5年必要ですが、3年福祉用具専門相談員の営業+2年某福祉メーカーの営業の経験だとケアマネを受講者する事は出来ますか?
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実務経験として「福祉用具専門相談員の営業」は実務経験にカウントされますが、福祉メーカーの営業は実務経験に該当しません。 下記に介護支援専門員についての条件が記載されたものがあったので、貼り付けます。 福祉用具専門相談員の仕事をしていても、資格が下記の(イ)の資格を最低取得していなければ、結果は(ウ)の10年以上になります。 「介護支援専門員実務研修受講試験」の受験資格としては、大まかに下記の様に、法定資格所持者等は5年以上の、それ以外の者は10年以上の実務経験が必要とされる。 ア)法定資格(社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む。))を所持している者が、5年以上の実務経験を有する者。現状では試験合格者の半数弱は介護福祉士である。 イ)社会福祉主事任用資格、ホームヘルパー2級課程修了、介護職員初任者研修課程修了の、いずれかの資格を所持している者で、5年以上の実務経験を有する者。 ウ)上記の資格または研修修了の資格を、1つも所持していない場合は、所定の福祉施設等での相談援助・介護等に従事した期間が10年以上の者
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