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精神保健福祉士の国家試験の受験資格について(相談業務の経験とは?) 精神科病院の作業療法室で作業療法士として4年1…

精神保健福祉士の国家試験の受験資格について(相談業務の経験とは?) 精神科病院の作業療法室で作業療法士として4年10ヶ月勤務した経験があります。 現在は退職、育児をしています。精神保健福祉士の資格を取りたいのですが、受験資格の「相談業務に従事」に精神科リハ業務も含まれますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    精神障害者の社会復帰に関する相談援助を主たる業務として行なっている方 1 精神保健福祉士の業務は、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行なうことであることから、精神保健福祉士の国家試験の受験資格を得るために必要な実務経験については、次の(1)から(5)に該当する業務に、年間を通じた業務時間の概ね5割以上従事することが要件となります。 (1) 精神障害者の相談 精神障害者の精神疾患の状態にも配慮しつつ、その円滑な社会復帰に資する各種の情報提供 (2) 精神障害者に対する助言、指導 精神障害者に対して、その精神疾患の状態にも配慮しつつ、その退院後の住居や再就労の場の選択等について、積極的な提案、誘導 (3) 精神障害者に対する日常生活への適応のための必要な訓練 社会復帰の途上にある精神障害者に対し、時間を決めて洗面させる、清掃、洗濯等の習慣をつけさせる、公共交通機関の利用に慣れさせる等の生活技能を身につけるための訓練 (4) 精神障害者に対するその他の援助 精神障害者自身がすることに困難が伴う手続きを代行し、社会復帰を目指す精神障害者を受け入れる側の家族、学校、会社等に精神障害に関する理解を求めるなど、個々の精神障害者のニーズに応じた多様な支援 (5) 援助を行なうための関係者との連絡、調整等 •ケースカンファレス等の会議への出席 •ケース記録等の関係書類の整理 •職員間の申し送り、連絡、調整 •関係機関との連絡、調整 2 病棟における食事の介助や入浴の介助等の業務は、実務経験としては認められません。 3 児童が利用者である施設においては、精神障害がある障害児に対する相談援助業務だけでなく、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務も実務経験の対象となります。 ただし、乳児院においては、保護者が精神障害者の場合、精神障害者である保護者に対する相談援助業務が実務経験の対象となります。乳児に対する相談援助業務は、実務経験の対象とはなりません。 (3)が引っかかている可能性がありますので試験センターにご確認ください。

  • 作業療法士として勤務していたのであれば、どのような業務であろうと実務経験に含まれません。

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