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デイサービス一泊旅行に引率する職員の労働時間についてご教示願います。 当施設では利用者様を紅葉狩り旅行と称し一泊旅行を…

デイサービス一泊旅行に引率する職員の労働時間についてご教示願います。 当施設では利用者様を紅葉狩り旅行と称し一泊旅行を企画しております。そこで職員は初日午前9時出勤の翌日午後4時まで利用者様と行動を共にし、体調の観察や旅先での介助が伴ってきます。そこで、ご質問ですが31時間行動を共にしますが、拘束時間(職員が就寝除く)という観点から労働時間と考えることもできると思います。よって時間外、深夜勤務という手当が発生するかと思いますが、いかがでしょうか?特養の夜勤手当みたいなものでもと思いますが、法的根拠がイマイチ分かりません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    【素人】 就寝時間の1時間前後を排除して その他の時間を拘束時間(勤務時間)として 時間外手当を支払うのが相当かと思われます。 添乗員(旅程管理者)と同じく、行動する時間などは あらかじめ算出可能であると推測されます。 「付き添い」と言っても、その安全配慮の一端を担うのは 明らかな職業です。 よって、添乗員の方の最高裁判決が 類推適用されるものと思われます。 http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/42231e0b6f4267d8ae2b11ddf92b09c5

    なるほど:1

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