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アルバイト 無断欠勤で被害届 はじめまして。 大学生で個人経営のデリバリーのアルバイトをしています。 先日、夜中…

アルバイト 無断欠勤で被害届 はじめまして。 大学生で個人経営のデリバリーのアルバイトをしています。 先日、夜中から朝方までダンスの練習をスタジオを借りてしていました。 帰宅したのは8時頃でバイトは11時からでした。 寝不足で目覚ましにも気付かず、22時まで寝てしまっていました。 当然バイトの時間は11時からなので無断欠勤になります。 留守電が5つあり、最後のメッセージに「どうゆうつもりで生きてるんや。こちらもそれなりの対処しますからね。例によっては被害届を出させてもらいますので。」とメッセージがありました。 いつもそこまで言葉もきつくない店長だったので変わりように驚いているのですが、悪いのは私なので深く反省してます。 無断欠勤をしてしまったのは2度目で1度目も同じ理由です。 メールを送りましたが返信はなしです。 この場合、店長が言うように被害届を出した場合成立するのでしょうか?

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1,261閲覧

回答(5件)

  • ベストアンサー

    店は、よほど困ったんでしょうね。デリバリーの配達遅延・もし遅れたら料金無料等の損害があったりして、信用問題になりますから。 警察が被害届を受けて本気で動く云々じゃなくて、店と今後を相談するのが正解です。自分のことでは無く、相手の被害を心配しなさい。

    なるほど:1

    ID非表示さん

  • ただバックレただけで被害届を出すのはほぼ無理ですが、あなたが居ない事で店に損害を与えた等が(例えば予約のお客様を怒らせて値段を下げざるを得なかった、収入になるはずだった件数を失った、あなたが居ないことで激務になり他のスタッフが倒れて店が回せなくなった等)発生してれば、時間はかかりますが小額訴訟くらいなら起こせます。 また、被害届迄は行かなくても契約書にペナルティーの文面があれば罰金を払わせるのは可能です(法に則ってですから、あからさまに何十万とかは有りませんが。数千円~高くても一万円位) まあ、制服綺麗にクリーニングして土下座する勢いで辞めるのが一番かと。罰金も常識的な金額なら払って下さい。二度目ですし。

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  • 被害届が成立することはないが、迷惑料払ってバイト辞めれば。

  • 被害届なんて出したところで、警察はどうにもできませんよ、民事不介入なんで。 あなたが法律を犯せば、もちろん警察さ動きますが、あなたが法律を犯したわけではありません。 無断欠勤禁止法なんてありませんから。 そういった労働等の民事では、警察は動けません。 というか、警察が動いてはいけないのです。 民事不介入という原則がありますから。

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