比準価格の「比準」について、「比」は比較・検討すること、「準」は標準となるもの、です。つまり、おおざっぱに言えば「標準となるもののと比較・検討していく作業」のことだと押さえておけば大丈夫です。 取引事例比較法では、価格を求めようとする対象不動産の近くで行われた取引事例を多く収集し適切なものを選択して、必要な補正をし、個別的な要因も加味して対象不動産の価格を算出していきます。 多くの取引事例によって標準となる価格がわかり、それにその対象不動産の個別的な事情を加味して比較・検討して「比準価格」を出すということですね。宅建対策としては、これで十分です。 なお、今年の第25問は、地価公示法よりも不動産鑑定評価基準のほうの出題可能性が高いと予想しますから、過去問で出された範囲だけでもテキストなどで確認されておかれると1問拾えるかもしれません。 【参照】 http://ameblo.jp/yuwa-office/entry-11202256657.html 不動産鑑定士さんのブログ記事です。
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