解決済み
司法書士試験受験生です。 会社法で質問です。 募集株式の引受人が払込をする債務と会社に対する債権を相殺する事は出来ないということと、 会社に対する金銭債権を現物出資するときには、会計帳簿を添付すればいい(細かい規定は省きました)ということの違いが解りません。後者も相殺しているように感じるのですが。
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相殺は相殺権者から一方的に意思表示することで効力が発生する形成権です。 株式申込者から一方的に「例の債権と相殺だ」とは言えないということです。 ただし 申込者「例の債権と相殺したい。いいですね?」 会社「いいですよ」 ならOKということです。
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