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私の働き先は旅行費積立で毎月2000円引かれています。 前までは旅行に行けない人は、今まで積立していたお金は戻ってきてい…

私の働き先は旅行費積立で毎月2000円引かれています。 前までは旅行に行けない人は、今まで積立していたお金は戻ってきていました。最近になって急に旅行に行けない人でも積立金は戻さないという話になりました。もちろん私達には何の相談も無しで、上の人が勝手に決めた話です。しかし私達パートは家庭があり、旅行に行きたくても何日も家をあけれない人ばかりで、それなのに行けない人はお金は返しませんと言われ、皆腹を立てています。 もちろん最初パートで働く時、この旅行費積立金は戻ってきますという話でした。給料明細書を見れば今でも旅行費積立という項目で書かれています。 これは法的にひっかかりませんか?何とかして取り戻したいです…何か良い方法があればアドバイス下さい。 店長にも苦情をいったのですが、全然だめでした。 私達も半分諦めてきています…

補足

文章がわかりにくかったみたいですみません(´Д`) 「急に旅行に行けなくなった」ではなくて、「旅行が行けなくなった人でも、急にいきなりお金を戻さない話になった」ということです。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    給与の天引きとその効果について書いておきます。 「給与はその全額を支払わなくてはならない」(労基法24条)ことが決められています。 ただ、源泉所得税、社会保険料、雇用保険料等は「法定控除」として、使用者が天引きすることが義務付けられています。当然会社は本人に代わって、税務署や職安など納めることになります。 これ以外は、「法定外控除」といって労働組合との協定(組合費)や本人の同意(親睦会費など)なしには天引きできません。 あなたの場合の旅行積立も、一応は「本人の了解を得て」という形を取っていると思われます。 積立金という法的な規定はありませんが、一般的には特定の目的のために、定期的にお金をためておくことですよね。 従って、積み立てられた金員の権利者は積み立てた本人であり、他人がその積立金の用途を本人の同意なしに変更することはできないと解されます。ちなみに、親睦会費などの場合は、「会費」ですから権利の主体が親睦会となるように、「旅行会」の会費として徴収されていた場合は事情が違ってきます。 あなたの会社では「旅行積立金」ですから、実際に参加しなかった場合は、返還を求めることができます。 「みんなで行こうと決めたのだから、不参加者はペナルティとして没収」というケースも聞き及びますが、その場合もそうした取扱について事前に全員の合意が必要です。 ただし突発的な不参加で、旅行会社などにキャンセル料を求められた場合は、その部分が本人負担となることはやむをえないでしょうね。 旅行を会社が仕切っていて、積立金の返還がなかった場合は、労基署に指導を求めることができます。 幹事を決めて、その人が仕切っている場合は、ストレートに会社がやったというには難しい部分があります。幹事や幹事会に返還を請求することになります。

  • だったら行けばいいじゃないですか。 > 旅行に行きたくても何日も家をあけれない人ばかりで、 冗談でしょ。2千円の積立で何日も旅行はできないよ。

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  • 「急に旅行」が行けなくなったではなくて、「急に旅行費」を払わない、と言われたんですよね?話の文面からしたらそうですよね。それなら一度相談センターへ!

  • 急な場合キャンセル料が生じたり、予定していた料金が1人あたりで割高になるから多少理解できます。 しかし、最初から行けない人には返金すべきですし、明細も提示せずに全額返さないのはおかしな話です。労働基準局に相談するか、警察でも良い気がします。

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