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離職票の離職理由について 下記の条件の方がこのたび退職することになりました。

離職票の離職理由について 下記の条件の方がこのたび退職することになりました。・56歳のときに採用 ・60歳で定年を迎え、その後は契約社員として継続雇用 (条件は、半年ごとの自動更新で特に雇用期間の上限は決められていなかった) ・現在、64歳で、今月末の更新はせずに退職を申し出た ・会社としては、その方の更新を希望していた このような場合で退職した場合、自己都合扱いになり、 3か月の給付制限はつくのでしょうか? 調べてみると、雇用期間3年以上かつ更新1回以上の場合、 労働者からの申し入れによる期間満了の退職は 自己都合扱いになり、3か月の給付制限がつくことになっています。 しかし、上記の方は、60歳定年後の65歳上限での離職等によることから 給付制限はつかないのでしょうか? ハローワークの電話が込み合ってつながらないので、 こちらで質問してみました。 どなたかご存知の方、お願いします。 11月には社労士登録する予定の自分が、こんな質問している時点で・・・ まだまだ勉強が足りませんね。お恥ずかしい限りです。。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    3年以上になる契約社員については自分から契約を希望しなくて退職すれば完全な自己都合になるので給付制限はあります。 ただし、3年未満の場合は自己都合にはなりますが給付制限はありません。

  • 定年は定年であって、それを超えて雇用されていたので定年ではないわけです。 有期契約の更新を本人が断っているので特定受給資格者に相当する理由にはならないはずです。まあ、ただの判断基準なので絶対にならないとは言えないですが。 有期契約の場合は、雇用形態が不安定であることから、おそらくまだ、どのような理由で退職をしても給付制限は免除されているのではないかと。 ちゃんとしたことは最終的にハローワークに聞いてください。土曜日や平日の夜間(と言ってもせいぜい19時とか20時までですが)に問い合わせなどに応じてくれる窓口もあったりします。 「土曜日開庁」「ハローワーク」とかでググればきっと厚労省の一覧にぶち当たると思います。 それよりも、離職票の離職理由は会社が起票したものを本人が確認し、違うと思ったら擦り合わせたうえで手続きするのが原則です。本人の署名捺印欄もありますしね。 また、離職理由に本当ではないことを書く行為は雇用保険法でも違法とされています。不実記載による不正受給とされると不正受給とみなされた額の返還義務は会社にも生じます。 特定何とかに認定されるためには、その理由を証明する別の書類を添付するのが原則でから、有期契約の期間満了だということがわかる契約書等の書類を一緒に渡してあげるのが親切だろうと。ハローワークに聞くついでに有期契約の期間満了であることを証明する添付書類とは何ぞや?と聞いて、一緒に出してあげてください。

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