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マンション管理士の問題をやっていて疑問に思うことがありました。

マンション管理士の問題をやっていて疑問に思うことがありました。団地管理組合における団地共用部分の各共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。 団地管理組合の集会における議決権については、団地内の土地又は付属施設の持分割合による。 この二つは、同じようなことを言っていますか?土地又は付属施設は、=共用部分ですよね? ということは、一つ目の文を参考にして、二つ目の文は「団地管理組合の集会における議決権については、その有する建物又は専有部分の床面積の持分割合による。」と言い換えられますか?

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回答(1件)

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    両者は違うことを言っています。 前者 ~持分は、その有する建物(一戸建の場合)又は専有部分(区分建物の場合) の床面積の割合による。 つまり、14条の共有持ち分と同じですね。 後者 ~ついては、団地内の土地又は付属施設(団地管理組合が成立するための条件である共有物)の持ち分割合による。 と言うことです。 >土地又は付属施設は、=共用部分ですよね? 違います。 土地(敷地)は共有部分では無いため、管理所有が出来ません。

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