解決済み
そのタレントさんが労働者であるという前提で。。。 労災が認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」の両方を満たす必要があります。 「業務遂行性」というのは、簡単にいえば仕事をしている最中であるということですが、こちらは満たしそうですね。 http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/105/Default.aspx 「業務起因性」というのは、そんな仕事をしているとそんな事故(病気)にもなるよね、ということです。 (アスベストの飛散する場所で仕事をしていたら肺を痛める、、、みたいな感じです。) 蚊に咬まれたらテング熱にもかかるよね、、、はどうなんでしょうね?
テレビのリポーターが、ちょっと売れていい気になり、テングになっているというときは、労災になりません。 感染の危険が充分に予測されるにもかかわらず、業務命令によって、 デング熱を媒介する蚊が大量に発生(生息)している場所に行って、リポートをしていたら、 蚊に刺されてデング熱に感染、発症したというときは、 業務に内在した危険が現実化したとみることができるので、業務起因性が認められると思います。 ただし、そのリポーターが雇用されていたときには労災保険が適用されますが、 請負で仕事をしていたときには、労災保険が使えません。 (すなわち、労災保険は、原則として、労働者でなければ使えません。)
そのタレントが、労基法でいうところの労働者ならば、そういうことになるでしょう。
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