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現在勤めている職場から古物商の資格を取るよう言われました。 しかし、お恥ずかしながら私は高校を三年で中退しており、…

現在勤めている職場から古物商の資格を取るよう言われました。 しかし、お恥ずかしながら私は高校を三年で中退しており、兄弟にも犯罪(服役などを含む)といった者もいます。 私自身は警察にお世話になった事はありません。他にひっかかることがあるとすれば、以前病院にかかった時に怪我の治療で頂いたサポート代の支払いを忘れてたしまい、未払いの扱いを受けてしまっていたことです。(これは古物商の審査に関わってきますか?) 私自身が中退していることは履歴書にも書いてありますし、職場に入るにあたって何故辞めたのかなどのお話もしている為、上司は把握しています。 古物商自体は申請者のみの審査だと聞いています。 しかし、これを申請することにより身内に犯罪歴のある者がいることなど職場側に知られてしまいますか? 私のような人間でも取れる資格なのであればお世話になっている職場の為にも取りたいのですが 無知に不安要素が重なり返事を返せずにいます。 どなたかご意見お願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    古物商とは所属する団体「企業など」で中古物品の取引ができる企業従事者として登録認可を受けますから、個人の親族関係における犯罪履歴は関係ありません。 関係するのは法に関する業務(例えば警察庁管轄、検察庁、弁護士、司法書士、行政書士など)に従事する場合にはディスクローズ「情報公開」する必要があります。 そこで会社を通して登録認可を受けるので申請のみの無試験ですから誰でも取れます。 ただし、個人で認可を受ける場合は業務内容の詳細説明と代表者、規模など多岐に渡ります(リサイクル業務とか) で、余り気にしない事です。

    1人が参考になると回答しました

  • 古物商は資格ではありません。 営業許可です。 勤務先が「古物商の資格を取るように」などと従業員に言うこと自体に疑問があります。言っている勤務先の方自身が古物営業許可についてご存じないようです。 会社が法人で古物営業許可をもっていれば、従業員が個人で許可を申請する必要などないのです。 さて、古物営業許可の申請に親族の前科前歴は関係ありません。 申請書をもらう前に営業内容の説明を担当の警察官にして、許可が必要と思われたら書類をくれて、申請方法を教えてくれますが、申請が本当に必要と判断されなければ申請書すらもらえません。 古物営業許可の申請に必要なものは、申請書、申請手数料の他に下記の書類です。 ・住民票 ・身分証明書 本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。 各市区町村の戸籍課等で扱っています。 ・登記されていないことの証明書 法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。 全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。 ・略歴書 最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。 ・誓約書 古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。 ・営業所の賃貸借契約書のコピー 営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。 賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。 ※分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。 所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付します。 ほかにも取り扱い品目によっては、自動車の保管場所の賃貸契約書が必要となる場合があります。 私は自宅を事務所として個人で申請しましたが、事務所の見取り図を請求されました。

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  • 中退だろうとなかろうと全く関係ありません。 身内に犯罪者がいて服役中でもわかりません。

  • 法人でとるならあなた個人の経歴は関係ありません。

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