解決済み
ダブルワークを始めた場合、バイト先に伝えたほうがいいのか?わたしは、現在18歳の高校3年生です。役1年半、日払いのバイトをしているのですが最近飲食チェーン店でバイトを始めました。つまりダブルワークをし始めたということです。日払いのバイトは、月に3〜4回休日のみ入っています。チェーン店のバイトは、週3くらいで入っています。そこで、ダブルワークをし始めた場合には所得税とかの関係でちゃんとバイト先にいったほうがいいのですか?また、言わないでダブルワークを続けていた場合には年末調整の時にダブルワークしていることがわかりますか? あと、給与が1年間で合計100万だかを越さなければ大丈夫と聞いたのですが実際どうなのでしょうか?
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ダブルワークの禁止規定が主たる給与を受けている事業者(会社)にあるのかないのか。またその主たる事業者に対して「扶養控除等異動申告書」(いわゆる緑の紙)提出があるのかないのか。また日払いのバイト先には、主たる事業者同様に、「扶養控除等異動申告書」(いわゆる緑の紙)提出があるのかないのかのそれぞれの要素によって異なってきます。 まず、ダブルワークの禁止規定が主たる給与を受けている事業者にある場合は、そもそも副職が禁止されているわけですから、事業者に伝える以前の問題となってしまい、ダブルワーク自体がいけないこととなってしまいます。 次に、規定に副職の禁止規定がなく、その事業者にさきほどの「扶養控除等異動申告書」を提出している場合です。 ここで問題となるのは、副職先への扶養控除等異動申告書の提出の有無です。あなた様の記述であれば、副職先は、日払いのバイトということであれば、通常であれば源泉徴収税額表の丙欄に基づく源泉徴収方法となっていると考えられるため副職先には「扶養控除等異動申告書」の提出はなく、したがって年末に主たる給与をうける事業者でもって年末調整を行ってもらい、さらに年末調整を受けた源泉徴収票と副職先からもらった丙欄にて源泉徴収された源泉徴収票(年末調整未済)とでもって確定申告することになりますので、結果的には主たる給与を受けている事業者に対して副職(ダブルワーク)があることについては申し述べることは一切ありません。 これは、ルールとして、この緑の紙である扶養控除等異動申告書を提出した事業者(会社)で、その年にうけた源泉徴収税額表甲欄にて源泉徴収された給与については年末調整を行うため、その年にあった甲欄控除の給与について主たる給与をうける事業者に他の事業者の給与を知らせる必要があるのですが、正しく給与支払事務が行われているならば、同時に二つの事業者から甲欄にて控除されることはないので、ダブルワークの場合、もうひとつの副職先からの給与からは源泉徴収税額表の乙欄に従い控除されます。今回は日払いということでおそらくは甲欄でも乙欄でもなく、税額表の日給表の丙欄という項目に従い給与から源泉徴収されているはずなので、この給与については主たる給与を受けている事業者が年末におこなう年末調整では所得税が精算されることはなく、二つの給与を自ら確定申告することによって所得税を精算することになります。二つの給与の支払総額(交通費は含まない)が103万円以下であれば、この確定申告を行うことにより年中に源泉徴収された所得税がすべて還付されますので、二つの事業者から交付される源泉徴収票でもって確定申告を行ってください。 ただ、給与支払事務をきちんとしていない事業者が、かなりあるので最悪の場合は見据えて給与支給時の明細も大切に保管しておいてください。源泉徴収票が不甲府の場合に、税務署に届出を提出し対処することになりますが、その時に必要となりあー残しておいて良かったということになります。
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