解決済み
現在育児休業を取得中で手当をいただいています。 延長しましたが一歳六ヶ月をむかえる9月に終了となります。 子供に病気があり介護が必要なのですが、育児休業の後に介護休業を取得することは可能でしょうか? またその場合、介護休業手当を受け取れるのでしょうか? 教えてください。
重い心疾患で、身障者手帳一級を取得しています。 食事、排泄、全てのことに介助が必要です。
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「介護休業」は労働者の申出により取得することができますが、「介護休業給付金」を受給するには「介護休業開始日から2年以内に11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月以上あること」という要件をクリアしなければなりません。 主様の場合、育児休業(1年6カ月)+産前産後休暇(最長98日)の期間が不就労ですから、その間の日数を加算した期間内に「11日以上の賃金支払日数のある月が12カ月」あれば介護休業給付金を受給することができます。 不就労日数を加算できる期間は最長4年間です。 lunalu2013さん
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