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育休復帰後、パートとして働いています。 会社で初めての育休取得者です。 復帰前は○○円だと思うと口頭でいわれていたの…

育休復帰後、パートとして働いています。 会社で初めての育休取得者です。 復帰前は○○円だと思うと口頭でいわれていたのですが、復帰して数日…ブランクがあるから○○円と言われました。 正社員からパートにされ、減給…これは会社に必要とされてないととらえたほうが良いのでしょうか。 また、育休復帰後の減給はよくあることなのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休中に待遇の低下は無効という判例もありますから 基本はいけないのです。 ただ、権利を強く押すと子育ては不利になります。 簡単に会社休めませんし、忙しいと残業もしないといけないでしょう。 だから自分から望んで、勤務時間や責任を減らすのはありです。 そしてそういう女性のほうが多いと思います。 会社のほうから一方的に条件を削るのは問題ありですが、子育てを 人質にとっています。一般の人は簡単に裁判なんかできません。 時給を下げるのだけはやりすぎだと思うので、その点だけ 交渉されたら堂かなと思います

  • あまりにも不利益な取り扱いですね。 正社員から非正規の降格は懲罰的です。 会社に労働組合がなければ労働組合をつくり会社に改善要求しましょう。でない産休をとると降格してしまえば女性は安心して働けません。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで労働相談してみてください。 因みに労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結することができます。http://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em

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  • 育児・介護休業法によって復職後の不利益な扱いをすることは禁じられており、その中に明確に「退職又は正社員を非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うことを禁ずる」とあります。 質問者さんの会社は違法行為をしていることになります。 減給については様々なケースがあります。 育休前は部下のマネジメントをしていて役職手当がついていたが、復職後はその責務を果たすような仕事をしていない、というのであれば、当然ながら職位要件を満たしていないので手当の支給がSTOPされても仕方ないでしょう。 そうではなく、ただ正社員の給与レンジからパートの安い給与レンジ(時給)に変更されたというのであれば違法です。 質問者さんが会社で初めての育休取得者ということなので、会社側に知識が不足しているということなのでしょう。若しくは、まだ育休対象者が少ないから規定を整備する必要はないと考えているのか。 法律法律と強硬に主張すると会社に居づらくなりそうですので、それとなく人事・総務に相談してみてはいかがですか?他の女性社員を味方につけながら進められると良いですね。

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