解決済み
職業訓練中の私用欠席について 9月から3ヶ月間の職業訓練を受講することになりました。 そこで質問が3つあります。 ・11月に私用(旅行)で平日2日間休みが欲しいのですが この場合「やむを得ない欠席」にはならないので欠席出来るでしょうか?(給付金がもらえないことは承知済です) ・またあらかじめもうハローワークか職業訓練の学校に私用欠席が欲しいと言った方がいいのでしょうか? ・私用欠席したいと言った場合、旅行と言った方がいいのでしょうか? よろしくお願いします。
16,826閲覧
ずいぶん前に職業訓練を受けたので、記憶曖昧ですみません。 月3日間程度なら欠席・遅刻・早退は認められたと思います。 建前上は「やむを得ない場合」でしたよね。 そして、欠席理由について書類提出があったハズです。 (普通の会社のような「休暇届け」のようなものです) で、旅行で欠席する場合ですが、 やむを得ない理由に該当する何らかの書類、を提出できません…コマッタ。 でも、たぶんですが、「自己都合」という理由で欠席できると思います。 内容について詳しく聞かれた場合は「両親と海外旅行で見聞を広めてきます」とか(全くのデタラメではない・笑い) ハロワか、受講される訓練校で確認するのがベストです。 過去質 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117861571 サイト http://s-kunren.com/attention/syusseki/
欠席の理由によっては「やむを得ない欠席」になります。例えば、冠婚葬祭全般ですね。この場合は招待状などの証明書類が必要になります。 旅行は普通に欠席です。その旅行が遊びなどではない事を証明する書面のコピーがあれば別ですが、無理でしょう。今言っても後から言っても変わらないと思いますよ。 職業訓練自体が休まない事前提なので言わないほうがマシです。 給付金をもらいつつも欠席をするのなら、旅行初日に病気で欠席。病院で診察して、領収書を提出。病院の領収は3日間有効。給付金は支給されます。 もしくは薬局で2回薬を購入。2日で2回購入。それぞれの領収をもらう。但し、薬局の領収は1日しか有効ではないはず。場合により、有効。地域の訓練所で違うと思われる。薬局よりは病院がマシ。ばれたら、大変になります。 どちらの方法も、月~水以外の木・金に旅行に行って欠席した場合は土・日休みを挟むので、書類の提出はほぼ無意味だと思います。 旅行で欠席を言うのは本人さん次第ですが、訓練校次第では「この生徒さんはやる気ないみたいだからそこまで支援しなくてもいいかな。」と思われることはあるかもしれませんね。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る