内定承諾書には、法的制約はありませんので、とりあえず承諾書をていしゅつしましょう。 但し、但しですよ。 承諾書の文面の中に契約不履行(つまり内定辞退)により現実に生じた損害についての賠償請求をする場合があります。というような記述がある場合には、辞退後に請求の来る場合があります。 他には行かないでくださいの脅しみたいな文面です。 貴方が入社するにあたり会社が用意するものに対しての請求なので、実費請求となりますが、請求してくる会社があるかどうかはわかりません。 第一志望に合格し、内定辞退するときは、深くお詫びを申し上げることが大事です。 約束を破ることになるのですから怒られる可能性もあります。覚悟が必要です。
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