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アルバイトの試用期間中の退職手続き

アルバイトの試用期間中の退職手続きアルバイトの退職に関して、働き始めた時に書いた雇用契約書の項目に 5入社年月日2007年10月2日 6契約期間 2007年12月2日から(2ヶ月毎に延長)  ・  ・  ・ 11退職 契約期間中に退職するときは、14日前までに申し出なければらない。 というような記載がありました。 入社年月日と契約期間の始まりとの間の2ヶ月は、試用期間だと解釈しているのですが、 この期間中は、「14日前までに申し出る」必要はないのですか。 以前、働き始めて14日間以内ならば、試用期間とされているので前日の申し出で足りる、 ということを聞いたことがあるのですが、働き始めて1ヶ月経つが、いまだ契約期間には至って いない場合はどうなのでしょうか。よろしくお願いします。 

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「14日以内ならば」というのは会社が社員を解雇する場合です。 労働基準法第20条に解雇予告というのがあって、 これは社員を解雇する場合には30日前までに通告するか、 30日に満たない場合は、解雇予告手当として満たない日数分の平均賃金を支払わなければならないというものです。 これの適用除外が第21条にあって、 そのうちのひとつが雇用開始から14日以内は上記の解雇予告(あるいは解雇予告手当)は不要です。 社員の側から辞める場合は試用期間か否かに関わらず、民法第626条~第628条によります。 これによれば 1、雇用契約で雇用期間を定めている場合はその間は原則としてその期間中は解除不可(有期契約) 2、雇用契約で雇用期間を定めていない場合は通告から14日経過すると解除可能 3、雇用契約で雇用期間を定めていないが報酬を期間で決めている場合には、その期間の前半に通告すれば期の終了とともに解除できます。 (ただし最長でも3ヶ月前に通告すれば解除可能です) 4、1の有期契約でもやむを得ない事由がある場合には解除可能。 (ただし「やむを得ない事由」が一方の責任に帰すものであれば賠償請求される可能性はあり) 試用期間でもれっきとして雇用契約です。 判例では双方に「試用期間終了時で契約は終了」との認識がなければ継続した契約としてみなされ、解雇予告なども必要になります。 つまりあなたは既に会社と2ヶ月更新の雇用契約を結んだ状態ですよ。(上記1の有期契約) 仮に書面等で締結していなくても、実態として使用者の指揮命令下に拘束されているのですから法律上は労働者としての保護を受けます。 通告から解除までの期間が法律より就業規則が長い場合でも基本的には法律が優先ですが、 トラブルを避けるという意味ではできるだけ就業規則を尊重したほうがいいと思います。 就業規則のほうが短かければそれに則った通告でよいと思います。 就業規則は、特に「試用期間中の者」等の限定がなければ全社員を対象にしなければなりません。 退職についても同様ですから「試用期間中の者」用の規定が別になければ「14日」が適用されるべきものです。 契約書の書き方は 1、試用期間終了時に採用・不採用を改めて判断して採用の場合のみ「(再)契約」という形を取ろうというのか。 2、入社日は試用期間開始の時点になっているので、ただ本採用として以後2ヶ月更新ということを言いたいだけなのか どちらにも取れそうな気はします。 引っ掛かってきそうであれば早めに確認しておいたほうがよさそうですね。 (判例から1は通りませんが)

    1人が参考になると回答しました

  • 試用期間中であれば、14日前という数字に拘らなくて良いと思います。 とは言え社会人として、『明日で辞めます。明後日からは来ません。』というのは失礼なので、 まずは責任者に退職したい旨を伝え、何時まで働いたらいいのか確認を取るのがベストかと。

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