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嫁が保険外交員を9ヶ月やってまして辞めましたが、離職表もらえなかったんですが一年未満だともらう事出来ないのでしょうか?よ…

嫁が保険外交員を9ヶ月やってまして辞めましたが、離職表もらえなかったんですが一年未満だともらう事出来ないのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    通常、生命保険会社の外務員等は雇用保険の被保険者になりません。 生命保険会社の外務員等で被保険者になる者の具体例としては、 職務の内容や含むの態様について事業主の指揮監督をうけてその規律の下で労働を提供し、それに基づいて給与が算出されている等、雇用関係が明らかな場合は被保険者として取り扱われます。 被保険者とならない者の具体例としては、 営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。 (大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋) 通常の保険会社の外務員等は、原則として被保険者となりません。 これは、内部要綱である行政手引20362に記載があります。 http://www.otokomaeno.com/koyouhoken.htm

  • 雇用契約書を交わして、健康保険が組合健保や社会保険になって居れば、雇用契約が有り、貰えないとおかしいです。 ハローワークで相談してください。 締め切った申告のも同じ方? 受付の2/15の前から相談自体は可能です。 他の交通費(※)、切手や携帯代の文書通信費、雑誌等書籍(自身の勉強やプレゼント)、菓子やお茶代の交際費も申告できます。 保険募集人は経費全体の4割位です。 ※飛行機や新幹線、タクシー等を除き、普通のバス電車はレシート領収書は不要で、日付、行先、目的の一覧が有った方が良いです。

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