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抵当不動産の分離物の即時取得について

抵当不動産の分離物の即時取得についてA銀行はBに3000万円を融資し、その貸金債権を担保するために、B所有の山林(樹木の生育する山の土地で本件樹木については立木法による登記等の対抗要件を具備していない)に抵当権の設定を受け、その旨の登記を備えたところ、Bは通常の利用の範囲を超えて山林の伐採を行った。抵当山林上に伐採木材がある段階で木材がBから第三者に売却され、占有改定による引渡しがなされたとしても、第三者のために即時取得は成立しない。 占有改定で即時取得しないというのが判例であるから 正しい。 占有改定で即時取得できないことは理解しています。 しかし、Bは伐採木材の所有者なんだから 即時取得は最初から問題にならないと思いますが 占有改定でなくて現実の引渡なら 即時取得できてしまいそうな書き方が気になります。 所有者から木材を買っても即時取得になるのでしょうか?

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回答(2件)

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    >しかし、Bは伐採木材の所有者なんだから >即時取得は最初から問題にならないと思いますが 問題文の「Bは通常の利用の範囲を超えて山林の伐採を行った」がポイントです。通常の利用の範囲なら、Bは所有者として自由に山林を伐採して処分できます。 しかし、いくら所有者であっても、通常の用法の範囲を超えて、抵当権侵害となるような処分までは許されないと考えます。つまり、Bには、抵当権侵害となるような形での「処分権限が無かった」といえ、改めて第三者の即時取得の検討も必要と考えて矛盾はありません。 なお、即時取得の規定(192条)の「類推」適用と説明される学者もいます。

  • これ確か行書の過去問だな。 抵当権の負担のない完全な物を処分できないんじゃないの、設定者Bさんは。さしずめ一部無権利者とでも言おうか。ゆえに第三者が完全な所有権取得のために即時取得を使うってこと。

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