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これは法に触れないのですか? 僕は2交代制のある小さなグループホームでアルバイト(副業)をしています。どの時間帯でも11…

これは法に触れないのですか? 僕は2交代制のある小さなグループホームでアルバイト(副業)をしています。どの時間帯でも1100円となっているのですが、深夜帯は確か深夜手当みたいな割増賃金が発生しますよね? でも一律1100円で計算されています。いちおう、労働条件通知書には備考欄に「深夜時間に勤務する場合、時間給の中に深夜手当が含まれています」と書かれていますが、これって法律上でもみとめられるんでしょうか? ちなみに日勤で9:00-18:00。夜勤の場合は19:00~朝8時までです。 ちなみに仮眠は平均して4時間くらい取れますが、保証されてる訳では有りません。(その時間帯も時給は発生してます)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    実態は存じ上げませんが、日勤より夜勤の方が仕事内容が簡単などの理由で時給を変えているのではないでしょうか。 割増を考えずに計算すると、時給は 日勤 1100円、夜勤880円になります。 考えにくいかも知れませんが、実は日勤者には夜勤者には付かない差額分(220円)の手当てがついているとか。 この場合は、法律には抵触しないかと思います。 一度確認してみてはいかがでしょうか。

    ID非表示さん

  • 割増分は必要です。でもひょっとすると、仮眠時間がキチンと取れているなら、その分でカバーできているかも。そうと得るのかどうかはあなた次第ですけど。

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