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母子家庭です。 保育士の職業訓練に通いたいと思っています。 保育士の職業訓練を受けながら、 職業訓練促進給付…

母子家庭です。 保育士の職業訓練に通いたいと思っています。 保育士の職業訓練を受けながら、 職業訓練促進給付金事業を同時に受けることは出来るのでしょうか?

補足

職業訓練促進給付金事業に保育士はありました。 職歴が正社員6年→失業保険受給6か月(待機期間有)→パート(雇用保険有)8か月→無職4年(出産)→現在パート(雇用保険有)3ヶ月。 教育訓練給付制度の資格はないようです。 職業訓練なら受ける事は可能ですか?職安に聞いたのですが、直接行かないとダメなようです。仕事を休むと生活が苦しくなるので、前もって可能かこちらで聞ければと思い聞いてみました。宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    名称がまぎらわしく、また似たような類似制度がありますので、わかりにくいですよね。 「職業訓練促進給付金事業」というのは、母子家庭の母などを対象にした資格取得=安定職業就職を支援する給付金事業で、保育士や介護福祉士などの国家資格養成機関(短大や専門学校)に通う方に支給される給付金です。名称に「職業訓練」とついていますが、職業訓練校に通う方には給付されないものです。 一方、職業訓練の中にも保育士養成講座とか介護福祉士養成講座というものがあり、養成機関である短大や専門学校に「委託」して、事実上、本科生(いわゆる普通の学生)と同一のカリキュラムを修業させるのですが、こちらは「職業訓練受講給付金」という給付金制度を活用できる場合があります。 前者は、住民税非課税世帯ならば月額10万円の給付金が修業期間(2年間)中、毎月支給されますが、後者も、月額8万円以下の収入で、かつ、貯金や不動産資産などが一定基準以下ならば訓練期間中毎月10万円の給付金がもらえます。 大きな違いは、前者は学生(本科生)を対象にしたものであり、入学者の立場にしてみれば、当然に入学金や授業料などばかにならない各種学費が必要で、ざっくりいって200万円くらいはかかります。それを補うための給付金事業があるわけです。 これに対し、後者は、職業訓練そのものが基本的に無償(テキスト代や実習費など諸経費30~40万円程度は必要)で、職業訓練に専念するための生活費支援としての給付金事業があるものです。 単純に言えば、要件に該当しさえすれば、職業訓練受講・職業訓練受講給付金のほうが圧倒的に金銭的には有利ということになります。 ということで、 保育士養成の職業訓練に通うのならば、職業訓練受講給付金の制度対象者になります。

  • 職業訓練促進給付金事業は、地方自治体ごとに対象となる資格など要件が異なります。 例えば、同じ東京都でも「中野区」と「新宿区」では対象資格が異なっています。 (※参考・中野区のサイト) →http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/242900/d012147.html 対象資格: 看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・保健師・助産師・理容師・美容師など (※参考・新宿区のサイト) →http://www.city.shinjuku.lg.jp/kodomo/file03_05_00009.html 対象資格:看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・美容師・理容師 ここでご質問されるよりも、お住まいの市町村役場に確認された方が確実です。

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