解決済み
現在、転職を考えています。 偶然にも似たような業界の仕事を見つけ、採用されることが出来ました。そこで突然思い出したのですが、就職時に「同業社への転職を二年間禁止とする」という誓約書に 社員全員(もちろん自分も)サインしてしまったのです。 考えたのですが、この誓約書に法的拘束力はあるのでしょうか? そして「同業社」とは一般的にどこまでを指し示すのでしょうか? 法律に詳しい方は教えてください。お願いします。 ちなみに現在の就職先は某質屋さんで、 転職先は買取をメインに行っていますが、質屋ではありません。 扱っている商品もかなり幅広いようですし(もちろん被る部分もありますが)、 同業と言えるのか・・ 自分はまだ若いので当然役職も無く、会社の重要機密を握っているわけでもありません。 僕が現在いる会社の名前を良く知っていたようなので、 やはり同業になってしまい転職できないのでしょうか・・ 経済的事情が変わり、転職は急務です。 同業界だからこそ経験を評価されて転職した、という方は大勢おられると思うのですが・・
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会社側からすれば、退職した方が同業他社に転職したり、独立開業されてしまうと、会社側の業績にも影響が大きい為に、社員に対して競業避止義務を負うことを誓約させていますが、憲法において職業選択の自由という権利が定められているのですから、一定の要件を満たさなければ、誓約書を提出したからといって、全ての方が競業避止義務を負って、同業他社に転職が出来ないわけではありません。 競業避止義務を負わなければならないのは… ①期間を限定している(最高で2年程度) ②地域を限定している(業種によって異なる) ③業種や職種を限定している ④役職手当や機密保持手当、割増しの退職金等の代償的な手当を支給されていた ⑤一般の社員とは異なる特別な業務を行っていた ⑥誓約書や就業規則で定めている etc… 少なくとも、一般社員とは異なる立場であり、機密情報等を扱うような業務を行っており、役職手当といった手当てを受給したのであれば、競業避止義務を負わなければならないでしょうが、一般社員で特別な業務を担当していない場合は、殆ど競業避止義務を負う必要はないでしょうね…
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