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海外出張の延長について、教えてください。 私の会社では、日程を決めて海外出張するのですが、その度帰国が延期となりま…

海外出張の延長について、教えてください。 私の会社では、日程を決めて海外出張するのですが、その度帰国が延期となります。私用などあり帰国したいのですが、「会社のトップが了承するまでお前帰ってこなくていい」と 、パワハラ的な扱いを受けています。 会社の都合で、個人の承諾なく帰国させないということは合法なのでしょうか。 また、うちの会社はみなし出張となっており、海外出張時はどんなに遅くまで働いても、8時間勤務のみなし出張となります。(4000円の日当) こちらも労働基準法的には合法なのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本的には両方合法です。 >会社の都合で、個人の承諾なく帰国させないということは あなたは会社の命令でもう一度そこの仕事につかされてるのです。 パワハワでも何でもありません。 出張は基本的にはみなしになります。 どんなにサボっていても結果さえ出してればいいし、結果が出なければ返してもらえるでしょ? その出張そのものが嫌なら、辞めるしかないよ? 出張は強制できますから、、会社は、、。 帰そうと決めたのが会社の都合であれば、それを取り辞めるのも会社の都合です。

  • どんなケースでもそうですが、法的な解釈と現実の対応で異なることがあると思います。 まず日程延長です。 あくまで出張で行く訳ですから、労働時間・休日は国内と同じく労基法が適用されます。会社で定める休日・休日労働・振替休日等の規定に反するような延長なら違反といえるでしょう。 しかし、2週間全く休みなし、ということならばともかく、少々反する程度なら、私ならしょうがないか、と思います。経営者でなくとも、会社は自分のものでもあるんですから。 次にみなしの方です。 これまで、こういった扱いは合法だとして取り扱われてきました。特に海外出張では。 しかし、先般「みなし労働にはあたらない」とする判決が出て、それ以降、残業代もキチンと払いなさい、ということになったんです。 この裁判は、高裁までの二審とも同じ判決が出たんです。 旅行社のツアコンが、お客様を海外旅行に連れて行く時、このみなし労働を適用させていたんですが、ツアコンが、労働時間はみなさなくても把握できる、として訴えました。詳細は省きますが、結果はツアコンの勝訴となりました。 「裁量(みなし)労働制」は、事業場外などで就労する場合、その労働時間が把握(管理)できない場合、◯時間働いたものとして扱う、簡単に言えばこうなんですね。 つまりこの仕事は8時間程度と決めれば8時間として、10時間程度とすれば2時間残業をつけて、といった具合です。しかし、その大前提は「労働時間の把握ができない」場合です。ポケベル時代でもポケベルを持たせてコールバックできる場合であれば認められませんでした。まして、携帯をほとんど持たせている昨今では、海外といえども連絡(指揮命令)できるだろう、というのが要旨です。 残業代ゼロ法案が、どのような内容で、また成立するのかどうかわかりませんが、可決すれば、この問題もまた変更されると思います。

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  • 海外での労務であっても、労働基準法は遵守されなくてはなりませんが、駐在等の場合は、日本の労基法でなく、当該国の法律が順守されます。 御質問は、単なる出張ですから、国内出張と同様なお考えで交渉されたらどうですか? 労働時間は、監視できませんから、労基法にある(労働基準法第38条の2)みなし労働が適用されるのは、合法です。 8時間勤務賃金+4.000円であれば、それに合う仕事をされれば宜しい。 サボってても解りません。 4.000円で不足なら、交渉して賃上げして戴きなさい。 出張する国によっちゃ、4.000円は、月給以上にもなりますが?????

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