解決済み
調理師でなくても食品衛生責任者であれば営業する事は可能のはずです。もちろん保健所に届け出る必要はあります。
調理師免許は業務独占資格では無く、専門的知識を保有している事を証明する名称独占資格でありますので、調理師の必置義務はありません。 尚、類似資格で都道府県の実施する河豚調理師に関しては業務独占資格に当たりますので、河豚の調理を行う場合には必置資格となります。
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