解決済み
現場労災と事務所労災について 当社は小さい内装業を営んでいるのですが、現場労災と事務所労災の件で質問です。うちには現場監督が二人いて毎年、現場労災と事務所労災の金額は半分半分で労働基準監督署に提出していたのですが、今年に限っては「ぴったし半分はありえない、しかもそれが二人なんて」みたいなことを言われつっぱねられてしまいました。 社労士には、移動時間・現場時間・事務所時間をそれぞれ日報につけさせ計算させなさい。と言われましたが他の会社もここまで細かく算出しているのでしょうか? よろしくお願いします。
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>うちには現場監督が二人いて毎年、現場労災と事務所労災の金額は半分半分で労働基準監督署に提出していたのですが、 本来は、現場監督の主業務は現場での工事の進捗状況等を管理監督するものですから、請負金額を基に算出する現場労災に含めるべきですが、事務労災が例えば倉庫などのへ出入りや物品の搬入等があるなら、そこでの労災事故も考えられますから、現場労働者全員の賃金の何割かを加算することになります。 >今年に限っては「ぴったし半分はありえない、しかもそれが二人なんて」みたいなことを言われつっぱねられてしまいました。 あらら、そう来ましたか。仕方ないですね。それぞれの時間を計算しましょう。 >社労士には、移動時間・現場時間・事務所時間をそれぞれ日報につけさせ計算させなさい。と言われましたが まあ当然の意見です。 >他の会社もここまで細かく算出しているのでしょうか? あなたのところはたぶん4つの労働保険に加入していると思います。 1.雇用保険 2.事務所として事務員の労災 3.継続事業分としての労災 4.一括有期事業の労災です。 この3.と4.に現場で働く労働者が該当するわけです。 4.については元請金額分で計算し賃金を算出後労災保険料が決まります。 3.については4.の労災についても賃金を算入していますから、それを除いてどの程度が適当か各企業で判断します。 理論的には現場で働く全労働者の賃金-4.の賃金=3.の賃金とすれば十分でしょうが、一括有期の仕事が殆どなら3.の賃金の割合を低く抑えればいいでしょう。 しかし、3.の労災に加入しておかなくては労災が適用されない事故(例えば倉庫での事故やそこへの移動中の事故など)があると4.では適用されません。 また、2.の事務員の労災は労災保険率が継続事業より低いので別個に加入される方が得策です。 それとhiroto_2001_kumiko_0503_sg_0801さん > 労災を使う為には、社労士の決済が必要になります。 このような法的根拠はないですよ。労災事故が発生すれば社労士がどうこうではないです。今言っているのは、保険利用の計算の問題ですから。 またもっと問題なのは >従業員5名以下の自営事業者は労災の加盟は義務づけられていません。 このようなでたらめは言わないように。 下記の暫定任意適用事業の場合には、労災保険に加入するかどうかは、事業主の意思又は当該事業に使用される労働者の意思に任されており、事業主が任意加入の申請をし、認可されれば、労災保険に加入することができます。 暫定任意適用事業とは、 01.民間の個人経営の農業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。 02.民間の個人経営の林業の事業であって、労働者を常時は使用せず、かつ、1年以内の期間において使用延べ人員が300人未満のもの。 03.民間の個人経営の漁業の事業であって、5人未満の労働者を使用するもの。 ということで、小さい内装業の場合、加入義務があります。
なるほど:1
拝見いたしました。 カテゴリマスター様の回答のとおりと判断します。 補足的な説明になりますが、一言 原則どおりに考えると監督署の判断どおりです。 たまたま今までなにも言われなかった事案でしょう。処理件数が多いので、詳細まで見れないのが現実のようです。 また、使用者として時間管理の把握は義務であることから、労災保険に対して現場監督者の賃金を按分する場合、按分の根拠が必要となります。 なお、根拠としては貴殿が明記している作業日報等をいいます。 大手ゼネコンに、かなり煩雑な作業をして、賃金集計(下請等含む)による保険料の算出と請負金額より算出される保険料を計算し、安価な方法を選択していると聞いたことがあります。(保険料節約の努力をしているそうです) したがって、御社で把握する義務はあり、把握できない場合、それぞれ該当者賃金にて申告しなさいと言われることもあるそうです。要するに按分せずに賃金総額をそのまま申告に含めなさいと判断されます。 なお、現場監督者については、現場常駐が原則であり、事務所での作業等は受注件数にもよりますが、少ないものと思われますが、いかがでしょうか。 そのような事実であれば、事務所での作業時間のみ把握し、毎月把握しておけば、楽ではないでしょうか。 最後に社労士がいるようならば、もっと良い方法等を指導されるものと思われます。
こんばんは! 労災を使う為には、社労士の決済が必要になります。 ただ、従業員5名以下の自営事業者は労災の加盟は義務づけられていません。
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