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復職の意思がなく、育休を7ヶ月で切り上げて退職しました。 経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしている…

復職の意思がなく、育休を7ヶ月で切り上げて退職しました。 経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか? ちなみに4年半働いていて、月22万円でした。 どのくらい失業保険らもらえますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    経理の言い方が悪いのか、貴方の受け取り方が勘違いしているのか、要件が正しく理解されていないと思います。本当か嘘か、の問題ではなくて。 基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。 これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。 しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。 そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。 延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。 (そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます) 延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。 『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』 ではなくて、 『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』 ですね。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • >失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか? うそです。 正しくは、「失業給付の受給期間を最長4年まで延長することができる」です。 失業給付というのはすぐに働ける方がもらえるものです。 退職して暫く育児に専念するということは、すぐに働ける状況にないということです。 そのような場合、失業給付の受給期間を延長することができます。 育児による受給期間の延長は最長4年となります。 主様が失業給付を受け取るのはだいぶ先になりますね。 dtknf469さん

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