大抵の場合、隣接する消防同士で「応援協定」的なものを結んでいますので、境界線あたりや高速道路上などでは、管轄を飛び越えて「先に着けるほう」が出動します。
ちょ~っと,うっとうしい話をしますが,法律的な事を書きますね。 法的には,管轄外の災害に対して,根拠なく活動することは出来ません。 というのは,消防組織法という法律に決まっているのです。 消防組織法第六条 市町村は,当該市町村の区域における消防を十分に果たすべき責任を有する。 ここで,A市で発生した火災にはA市の消防力で対応すべき事が明記されています。 裏を返せば,A市の火災に隣接のB市は責任を負わないのです。 また,責任を負わない=権限が及ばないのです。 消防は,消火活動に伴って,市民の権利を制限する事があります。 現場付近の立入規制しかり,延焼危険のある建物の破壊しかり,池や用水路などの水の使用しかり。 これは消防法などで「こういった場合には,消防(消防職員,消防団員)はこのようにしてもいいですよ」という規定がなされているのです。 しかし,責任の及ばない隣の消防の管轄区域では,このような権限も無いのです。 「え~,じゃぁ,A市の消防で足りないときはどうすんだよ?」と思うでしょう。 こういったときのために,隣接しあう消防本部や,同一都道府県内の消防本部間で「相互応援協定」というものを結んでいます。 この協定には「こういった場合には,火災等の発生した消防本部から隣接する消防本部に対して応援を要請することができる。要請を受けた側の消防本部は必要な部隊を出動させ,要請した消防本部の指揮下に入り活動する」などと規定されています。 これによって,本来,権限の及ばない地域の火災等に出動し,要請した側の消防本部の指揮下(権限下)で活動出来るのですよ。 で,この「相互応援協定」の中に「境界線付近で発生した火災等の場合は,どちらの本部が覚知(火災等の発生を知ること)した場合においても,双方から出動する」という規定がされています。 これはどういう事かというと,境界線付近では,通報された時点でどちらの管轄か分からないことが良くあります。その管轄を特定するまで出動しないと言うことではいけないので「分からなければ,どっちも出ましょう」ということです。 それと,ズバリ,あなたの言う通りのことです。 「実は隣の消防本部から出動した方が早いんだよ」という場合に,早く到着できる消防本部から出動して,活動を開始させることが目的です。 消防というのは行政ですので,すべての活動に「法的根拠」というものがあります。 それに従わなければならないのですが,杓子定規で困ることがないように,こういったルールもあるんですよ。 おつきあい,ありがとうございました。
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